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サイトを作るにあたり、「著作権」について知っておく必要があります。
このページでは「著作権」について簡単に説明をしたいと思います。


「著作権」とは、著作物を作った人がその著作物の利用を制限できる権利です。
著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、
文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」
(著作権法2条1項1号)で、
小説や音楽、美術、映画、写真、プログラム等を指します。
つまり、これらの著作物の利用権を独占する事ができる権利を「著作権」といいます。

「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」という条約で
著作権は創作の時点で創作者に自然的に発生すると定められています。これを「無方式主義」といいます。
ベルヌ条約では加盟国に「無方式主義」の採用を義務付けているので、
ベルヌ条約加盟国の日本では創作した時点で創作者に自動的に著作権が発生します
※行政登録などによって著作権を認める制度を「方式主義」といいます。
 日本でも著作権の登録は出来ますが、これは著作権を発生させるためではなく、
 著作権の所在などを明確にする等の理由で行なわれているそうです。


他人が著作権を持つ著作物を利用しようとするとき、
著作権を持つ人に許可を得なければいけません。

許可を得ずに勝手に利用すると権利を侵害したことになり、罪に問われてしまうかもしれません。

サイト作成に際して著作権が絡んでくるのは「素材を利用する時」です。
例えば、ある素材サイトの写真素材を自分のサイトに使いたいとします。
この時著作権者はその素材を作った人もしくはそのサイトを運営している人にあります。
このサイトで配布されている素材は「利用規約」を守ることを条件に使用を許可しているので、
もしあなたが「利用規約」を守らずにそのサイトの素材を利用したとしたら、
その著作権者の権利を侵害してしまっていることになります。

もし著作権を侵害した場合、民事と刑事で責任が追及されます。(著作権法7章、8章)
ただし著作権は「親告罪」です。
「親告罪」とは被害者が告訴しないと裁判をすることが出来ない罪のことです。
言い換えればたとえ利用規約を守らずに素材を利用しても権利者が訴えなければ罪にはなりません。

しかし、たとえ今訴えられていなくても「権利を侵害している」事には変わりはありません。
例えば刑事事件になると10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処せられます。(著作権法119条)
ある日突然訴えられて「1000万円の罰金です」となってしまったらどうしますか?
「訴えられなければいい」という意識ではなく、権利を侵害しないようにしようという意識を持つことが大切です。



◇まとめ

・著作権は創作と同時に創作者に自然発生する権利です。
・権利者はその著作物の利用に際しての条件などを設定できる権利が有ります。
・著作権を侵害すると民事と刑事で責任が追及されます。
・というわけで、素材サイトで配布されている素材を利用する時は、
 そのサイトの利用規約を必ず守りましょう!

 (もちろん、その他の著作物も無断で使わないようにしましょう!)



◇参考サイト:更に詳しく知りたい方は↓のサイトをご参照ください。

著作権法e-Govより)
(社)著作権情報センター
著作権判例データベース
日本ユニ著作権センター
警視庁:著作権の侵害に注意
著作権の広場
ネコにもわかる知的財産権
楽しく学ぼう著作権
建物の写真の著作権(AllAboutより)
コーヒーカップの写真の著作権(AllAboutより)
AllAbout著作権トピックス



◇最後に一言・・・

ネット上での著作権侵害などは、まだ判例なども少なく、白とも黒ともつかない例が多くあります。
今回この記事を書くために色々調べましたが、
正直著作権について勉強すればするほど、わからないことがどんどん増えてしまいます(><;)
ですが、わからないからといって考えないでいい!というわけではないですし、
黒ではないからとあれこれかまわず著作物を使いまくっていいわけでもありません。
あくまでも「著作物には著作者に権利が有る」ということを知った上で、
その著作物を自分が利用してもいい物なのかしっかり考えることが大切なのかな、と個人的に思います。

このページが少しでも皆さんの考えるきっかけになったのなら幸いです。




極力間違い等が無いよう注意を払って記述しておりますが、
一般人が独学で勉強したことですので
間違い等ありましたらご指摘いただければ幸いです。